失業保険受給中、主人の扶養を外れて国民健康保険に加入するのと、あと国民年金にもその間は加入しなければならないのでしょうか?
厚生年金の第3号被保険者でいられます、失業保険受給中、扶養を外れるとありますが逆ですよ、被扶養者は失業給付を受けられないんですよ、
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
その前に・・・
会社都合で離職された方で所定給付日数が終了して再就職出来ていない方。
一定の条件を満たす方は個別延長の対象となります(受給延長)
基本手当受給中に求人への応募やハローワークでの求人検索や
職業相談、所定給付日数の回数など。
認定日だけしか出頭しなかったり、不認定となった方は延長にはなりません。
延長給付される日数は、180日?給付だと思われますので+60日延長されます。
で♪延長のなかった場合は他の方の回答通りの手続きとなります(´∀`*)
会社都合で離職された方で所定給付日数が終了して再就職出来ていない方。
一定の条件を満たす方は個別延長の対象となります(受給延長)
基本手当受給中に求人への応募やハローワークでの求人検索や
職業相談、所定給付日数の回数など。
認定日だけしか出頭しなかったり、不認定となった方は延長にはなりません。
延長給付される日数は、180日?給付だと思われますので+60日延長されます。
で♪延長のなかった場合は他の方の回答通りの手続きとなります(´∀`*)
失業保険の給付制限中3か月。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。
② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。
③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。
② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。
③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
〉しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
資格の有無は、「日」の単位です。
給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。
〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。
「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。
〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
資格の有無は、「日」の単位です。
給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。
〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。
「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。
〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
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