保険給付費の返還要請について
2013/03/15付で、会社を退職して無職となりました。
それに伴い、2013/03/15~2013/7/12まで父の扶養家族に入っておりました。
2013/7/12~は、国民健康保険に加入したのですが、手続きは先月の初めに行いました。

父の扶養家族に入る条件として、初めから失業保険が支給されるまでと決められておりました。
が、支給される(銀行に振り込まれる)のが7月末であった為、正確にはいつまでその保険証が使えるか分からず、7月の初めの方(日にちまでは覚えておりません)に数回その保険証を使用しました。

で、今までそれでOKだと思って過ごしておりましたが、先日”保険給付費の返還要請”が届きました。
これには、2013年7月の利用分の請求と書いていました。

ここで質問なのですが、現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

役所と同じサイクルで仕事をしておりますので、役所に質問しに行く時間もなく、かと言って電話で話しを聞いてもいまいちよく分からず困っております。

何方かこういった話しに詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
事前にある程度理解した上で、もう一度役所に電話で問い合わせるつもりです。
よろしくお願い致します。
現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

>その通りでしょう。

>請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

加入されていた健康保険に電話確認したら如何でしょうか?受診日まで教えてくれると思います。

>また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

はい、その通りです。

市区町村役場の国保担当部署に、療養費支給申請書を提出しましょう。

返還した時の領収証の原本、診療報酬明細書(または、交付依頼の同意書)の添付が必要です。
自己都合で辞めた(もう2ヶ月たちます)会社に離職票を貰いたいのですが、何か電話し辛くて悩んでいます。
経理担当者が社長自らという会社のうえ、いつ会社に居るか分からないという様な状態です。
この会社・社長自体が適当なので電話で言ったところで・・・という少し諦めも出てきています。
先週、ハローワークの人に電話で離職票をだす様、言ってもらいましたが社長は留守で、言付けというかたちになっています。
手紙を出そうとも考えていますが、意味無さそうだし・・・。
失業保険はもう諦めた方が無難ですかねぇ。。。
私は自己都合で辞めて4ヵ月後にハロワの人に促されて、離職票を下さいという封筒を出しました。

失業保険の有効期限って1年なんですよ。
だから、私は有効期限ぎりぎりで失業保険貰い終えました。

正直、助かりました。生活にはお金が必要ですから。
あまり、会社がいい加減なら、ハロワの人に催促をお願いしたらどうでしょうか?

運良く、早くに決まっても、再就職手当てがもらえます。
ただ、有効期限1ヶ月前になると再就職手当てが出ません。

気が重いでしょうが、生活がかかっていますよ。
失業保険て退職してからどのくらい以内に申請が必要ですか?期限てあるんですか??それと もうこれから就職するつもりがなくても失業保険はもらえますか??
期限は1年間ですが、基本手当を受けられる期間が1年後で切れるので、早めの手続きが必要です。

もう就職しないと口に出したら、もらえません 働く意思があることが基本ですから,働くつもりはないなどと云ったら駄目です
失業保険の受給について
会社都合で退職します。

失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?

会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?

例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?

わかりやすい回答をお願いできると助かります。
>失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。

>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
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