失業保険の計算について教えて下さい。
今日、第一回目の説明会に行き雇用保険受給資格者証を渡されました。
すると

求職申込年月日 3月11日
基本手当日額 5785
離職時賃金日額 10674
給付日数 90日
年齢 34

以上になっていました。

所がどこかのサイトの計算ソフトに六ヶ月分の給料を入力して失業保険金額を算出すると、
基本手当日額 4784
賃金日額 6944

以上のようになります。

ちなみに、派遣社員で平成19年8月20日入社 平成21年2月28日で契約解除になりました。
安定所では7日間の待機の後、受給が受けられると言っていました。

退職日からの六ヶ月の総支給額は、

9月 213075円 13日出勤
10月 210375円 15日出勤
11月 204850円 15日出勤
12月 242131円 15日出勤
1月 198580円 12日出勤
2月 181050円 12日出勤

合計 1250061円 です。 1250061÷180=6944 →4784円が基本手当日額(私の計算ですが・・・)

私の計算では基本手当日額は4784円のはずなのですが、雇用保険受給資格者証にはなぜか
基本手当日額が5785円になっています。

4月2日からは、職業訓練校(六ヶ月コース)の入学が決まっています。

安定所で計算を間違えたのでしょうか・・・?
それとも、私の計算方法の誤りなのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご教授お願いいたします。
もし、間違っていたとしたらどうなるのでしょうか。
質問者様の給料は時給か日給か出来高制のどれかでしたよね。
この場合は例外として賃金日額の最低保障があります。
計算方法は
辞める前6か月の賃金総額÷実際に働いた日数×70%です。
計算してみたら受給資格者証の額になりますよ。
契約社員の転職で、契約期間満了での退職と契約期間中での自己都合退職での有利・不利はありますでしょうか。
アルバイトで採用され現在は契約社員、入社して五年半になりますが、人員削減による労働環境の悪化から転職を考えています。
三年以上勤めているので、失業保険の給付制限は避けられないと思いますが、契約期間満了での退職と契約期間中の自己都合退職では転職活動の選考、採用面接に有利・不利はありますでしょうか。
特に有利、不利と言う事はないでしょう。
勿論、転職する上ではその理由が重要となってきます。

単純に今の仕事や労働環境が嫌と言う理由ではなく、
もっとスキルアップしたい等の前向きな考えで転職する事を
明確に伝えれば、応募した企業にも良い印象を与えます。

ただ、現在のお仕事は継続しながら転職活動を始めるべきですよ。
これが一番重要ですね。

エンジャパンやマイナビ等の求人サイトに登録すれば、
要は匿名のWeb履歴書と職務経歴書が準備される訳です。
求人検索して良いものがあれば直ぐに応募出来ますし、
もしかしたら企業からスカウトを得られる可能性もあります。

毎日帰宅後に自宅でPCを開いて応募した求人からのレスや、
スカウトの有無を確認する形で良いのです。
企業側も在職者に対しては就業後や土曜日に面接を組んでくれますよ。

ただ、現在は不況により求人も激減しているので、
直ぐに話が進むとも思えません。
現職で何とか耐えしのぎながら求人を探していけば、
中々次が決まらなくても生活は維持出来ますし現職における
職務経歴も加算していく事が出来ます。

契約期間であろうが1ヶ月前に伝え、引継ぎ等も行うのであれば、
現職における退職が転職活動に影響する事はありません。

頑張って下さいね。
失業等の離職票について
自分でお金を稼ぐだけの生活1年生です。
(学生から抜け出しました)

どうしても公務員になりたいと思い、今まで民間企業で働いていたのですが、全日制の公務員学校へ通うための金額が貯まったのでこの間その会社を辞めました。
夜間でもよかったのですが、残業等考えると通えない&いびりといじめが酷過ぎてどうしようもなかったので、潔く辞めました。


大学で問い合わせたところ、ある機関に電話をしてくださり、失業保険について
「法改正があって、1か月働けば受給資格がうまれる」と言われました。
その状況で、ハローワークに行くと
「5か月しか働いていないから、1ヶ月分足りない。いじめの状況的に相談すればもらえるかもしれないけど」と言われすごく疑問になりました。

1か月働けば、という話はなんだったのか。。ということです。
正直、その係の方に責任を取ってもらいたいところですが、誰でも勘違いはあるので仕方ないです。
本日とある方に教えていただいたことがあり、
「パートや派遣なら1か月でいい。正社員なら6か月」ということです。

派遣やパートや期間社員でも正社員でなければ失業保険の受給資格がもらえるとのことですが、
インターネットで検索しても要領がつかめず困っています。

近々1ヶ月間だけの契約期間で社員として働きたいと思っています。
(まだそこでは雇ってもらえるかは皮算用なのですが参考のため教えてください。)

そういった場合でも本当に1か月しか働かないとしても期間が終わると離職票を発行してもらえるのですか?
アルバイトなら数種類経験はありますが離職票はこのたび初めて聞きました。


どういった条件で働けば離職票が発行されるのでしょうか。
雇用保険に「加入する」条件と、雇用保険から「給付をもらう」(受給資格者)条件が混ざっているようです。

どんな人が雇用保険に加入できるか。
最近これがコロコロ変わりました。 週の労働時間が30時間未満の場合、当初は1年以上雇用される見込みのある人に限定されていましたが、この1年が6か月になり、さらに今年の4月からは31日以上雇用見込みのある人は全員加入です。
「1か月働けば」は、「雇用保険に加入できる」という内容なら正解です。
正社員とかパートとか派遣などによる違いはありません。

何か月雇用保険に加入すれば給付が受けられるか。
本人の都合によるものなら12か月、解雇・倒産など本人の都合以外なら、6か月です。

離職票が発行されるか?
複数の会社の離職票を合わせて6か月とか12か月とかにできる場合があります。
ですから、たとえ1か月しか働いていなくても、本人の希望があれば離職票は発行しなければいけないことになっています。
もっとも11日以上ないと1か月と認められませんから、10日で辞めた場合は発行しても意味ないですね。

質問者さんの場合、
たぶん今までに5か月働いていて、次のところで1か月働く予定なのですよね。
前の会社と次の会社の間が1年以内でしたら、合わせることができます。 ただし、後の職場がもともと1か月の契約ですと、会社都合の退職と認められるのは難しいと思います。
つまり、雇用保険の給付をもらうためには加入期間12か月必要じゃないかな、と思いますがいかがでしょうか。
失業保険受給について質問です。
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。

3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。

ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。

ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。

期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。

ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
気にしなくていいと思いますよ。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
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