初めての確定申告について教えて下さい。
去年の1月末に退職しました。育休中の退職の為お給料が発生していませんでしたので多分、源泉徴収票は発行されないと思います。
退職金は無く、失業保険を12月まで貰っていました。この場合確定申告しなければいけないですよね?現在無職でシングルマザーです。
失業保険は非課税ですので、確定申告は必要ありません。
他の方の仰っているように、住民税や国民健康保険の関係で市役所から問い合わせか書類が来ます。
それに答えればいいだけです。

話は変わりますが、ご出産おめでとうございます。
大変だとは思いますが、応援しております。
頑張って下さい。
無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。

退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。

社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??

また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。

扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

無知でスミマセン・・・。
> 社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、年金も負担してくれていたのでしょうか??

健康保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険など)の保険料や、厚生年金の保険料は労使折半です。


> 扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

現在のところ、配偶者控除が廃止されるといったことは決定されていなかったと思います(扶養控除が一部廃止されたり、控除額が少なくなったりはしました)。
また、配偶者控除(所得税や住民税の所得控除)と健康保険の被扶養者制度、国民年金第3号被保険者制度は関係ありません。
今年4月に結婚退職し、今年の給与所得は97万円です。
計算していると所得合計より控除額のほうが多くなってしまうのですが、確定申告が必要かどうかが知りたいです。
ご回答お願いいたします。
・退職金は共済会というところから退職一時金として10万円ほど支払われました。これに関しての源泉税、特別徴収税は明記されていませんでした。所得に含まれるのでしょうか?
・失業保険は所得に含まれますか?
・失業保険取得期間中は国民健康保険を3ヶ月支払い、その後主人の扶養に加入しました。
・生命保険の年間支払いが13万程あります。
・社会保険料は源泉徴収に11万明記されていました。
・源泉徴収税額は21140円でした。
あなたの所得収入から所得控除を引いてマイナスになって所得税が0になっても
確定申告しないと、既に源泉徴収されて天引きされている源泉徴収税額の21,140は
還付されてあなたの所には戻りませんから、
確定申告する必要があります。
そうすると、その源泉徴収税額が全て還付されて戻ってきます。
退職金はあなたの場合は非課税ですから、
それに失業保険給付金も非課税ですから
確定申告には関係しません。
ちなみに、給与収入の97万から給与所得控除額の65万引いたのが所得額で32万になります。
それから所得控除して課税率を掛けて所得税を算定します。
所得控除はあなたの場合は
支払った国民健康保険料の控除と
生命保険料控除の5万と
社会保険料控除の11万と
基礎控除38万です。
したがって、所得税は0になります。
妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。

以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。

ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)

以上です。よろしくお願いします。
>妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが

あなたの健康保険の被扶養者になれるかどうかは、健康保険によります。協会けんぽならOK。

健康保険の被扶養者になれば、国民年金は第3号被保険者になって、ともに保険料は不要です。
手続きはあなたの会社経由で行います。

所得税は、今の会社から源泉徴収票をもらい、パート先に提出して年末調整をしてもらいます。

住民税は6月から4期に分けて払います。(普通徴収)
現在は12か月に分けて払っている(特別徴収)ので、残りを各期に分けて払います。7月末に退職すると、1期分の残りを給与から引かれ、2~4期分の納付書が市役所から来ると思います。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
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